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要支援状態ようしえんじょうたい

介護保険法では「要介護状態となるおそれがある状態」で「身体上または精神上の障害があるために、6ヶ月継続して、日常生活を営むのに支障があると見 込まれる状態であって、要介護状態以外の状態」と規定されています。要支援状態については介護の必要の程度は要介護状態よりも軽度であるが、要介護状態とな ることを予防することが留意され、これを対象に予防給付が行われます。