訪問マッサージなごみ治療院は東京・神奈川を中心に訪問します。訪問マッサージ(健康保険)と訪問リハビリ(介護保険)は併用できます。詳しくはこちら

訪問マッサージの基本!利用方法と費用を解説

介護関係者の方、訪問マッサージを検討されている方へ

在宅介護で高齢者や障害者をサポートされている訪問診療・訪問看護・訪問リハビリ・ケアマネージャー・医療ソーシャルワーカーの方、訪問マッサージを検討されている方へ、健康保険適応の訪問マッサージをご説明いたします。

訪問マッサージは介護保険ではなく健康保険の取扱い

訪問マッサージは健康保険の取扱いになります。そのため、介護保険の限度額を気にせずご利用いただくことができます。また、介護保険の訪問リハビリとも併用が可能で、ケアプランの作成には手間がかかりません。
※訪問マッサージと訪問リハビリの違いについて

地域包括ケアシステムにおける訪問マッサージの役割

地域包括ケアシステムは、ご承知のように要介護状態となった方が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステムです。
訪問マッサージは、寝たきりの方、自力で歩行が困難な方、様々な身体の不調を抱えた方のご自宅を週に2~3回程度訪問し、お身体の状態に合わせてマッサージや可動域訓練、運動療法などを行います。それにより、痛みの緩和、フレイル予防、むくみの緩和、心のリフレッシュなどが期待できます。
要介護の方々が、身体機能の回復や心身機能の向上手段の一つとして訪問マッサージを利用することで、住み慣れた場所で少しでも快適に生活できるようにお手伝いすることが、訪問マッサージの大切な役割であると私たちは考えます。

訪問マッサージの施術者は、国家資格保持者で安心

医療保険の取扱いである訪問マッサージの施術者は、国家資格を取得していなければなりません。医療保険扱いで訪問して施術を提供することができる資格は「あん摩マッサージ指圧師」と「鍼灸師」で、訪問マッサージを提供する資格は「あん摩マッサージ指圧師」です。
接骨院を開業している「柔道整復師」は、院内では医療保険の利用が一部可能となっておりますが、訪問して医療保険活用の施術を行うことが出来ません。
訪問リハビリは介護保険の取扱いになります。国家資格を有した理学療法士などがリハビリを行います。

訪問マッサージの費用

健康保険を適応して訪問マッサージを利用した場合、「マッサージ」「変形徒手矯正術」「温あん法」「往療料金」といった利用料金は定められています。
医師の同意内容、ご利用者様のご要望によりこれらを組み合わせて1回あたりの1回あたり交通費を含み1割負担で300~600円台となります。
生活保護や障害者の方は一部助成金など制度により0円からで利用できます。
※健康保険適用料金について

訪問マッサージの対象となる方

訪問マッサージの対象となる方は次の通りです。

  1. 何かしらの傷病がある又は歩行が困難
  2. 定期的に通院又は往診医に診てもらう
  3. 寝たきり状態や自力での歩行が困難な方
  4. 主治医から同意及び同意書を取得した方

このように公共交通機関を使って自力での通院が困難で、主治医から同意及び同意書を取得された方が対象となります。健康保険をお持ちで医師の同意があれば、年齢制限なくご利用可能です。
※対象となる方

訪問マッサージを利用している方の年齢分布

厚生労働省があん摩マッサージ指圧療養費支給申請書を基に分析した結果、70歳以上の利用者が全体の約6割を占めており、中でも80歳〜89歳の方が一番多く利用していることがわかります。

【あん摩マッサージ指圧療養費の受療者の年齢分布】
あん摩マッサージ指圧療養費の受療者の年齢分布グラフ(厚生労働省の資料をもとに作成)
参考:厚生労働省「あはき療養費の令和4年改定の基本的な考え方(案)について」p.12
※以下の抽出率にしたがい抽出したあん摩マッサージ指圧療養費支給申請書(令和2年10月分)を基に分析
・ 全国健康保険協会管掌健康保険 1/1
・ 国民健康保険 1/5
・ 後期高齢者医療制度 1/10

健康保険適用の対象となる症状や疾病について

こちらも厚生労働省があん摩マッサージ指圧療養費支給申請書を基に、症状別と疾病別の患者割合を分析した結果です。いずれもご自分で身体を動かすことが難しい方や痛みのある方で、日常生活に支障をきたしている方が対象となりますので、自立支援に向けてご本人やご家族に相談をしてみてはいかがでしょうか?

【あん摩マッサージ指圧療養費の症状別の患者割合】
あん摩マッサージ指圧療養費の症状別の患者割合
参考:厚生労働省「令和5年7月14日あはき療養費 検討専門委員会」p.44
※以下の抽出率にしたがい抽出したあん摩マッサージ指圧療養費支給申請書(令和4年10月分)を基に分析
・全国健康保険協会管掌健康保険 1/1
・国民健康保険 1/5
・後期高齢者医療制度 1/10

症状は、筋麻痺など麻痺のある方、間接拘縮や筋萎縮の方、筋力低下の方、運動機能障害の方など、手足を曲げたり伸ばしたりといった生活する上で身体を動かすことが難しい方の利用が目立ちます。

【あん摩マッサージ指圧療養費の傷病名別の患者割合】
あん摩マッサージ指圧療養費の傷病名別の患者割合
参考:厚生労働省「あはき療養費の令和4年改定の基本的な考え方(案)について」p.14
※以下の抽出率にしたがい抽出したあん摩マッサージ指圧療養費支給申請書(令和2年10月分)を基に分析
・全国健康保険協会管掌健康保険 1/1
・国民健康保険 1/5
・後期高齢者医療制度 1/10

疾病は、脳血管疾患(後遺症含む)、 腰痛症・腰痛、骨折(後遺症含む)、脊柱管窄症、変形性膝関節症、 パーキンソン病(症候群)など様々な疾患の方が利用されています。

健康保険適応の訪問マッサージの利用方法

訪問マッサージを受けるためには主治医の『同意書』が必要となります。
マッサージ師が患者宅に訪問しその場で診断し保険適応の確定ができません。
ご利用される際は、主治医の先生に訪問マッサージを利用したい、ケアマネや施術者から訪問マッサージの利用の説明を受け、利用したことを説明したうえで、医師より「同意書」発行をお願いしています。
下段の「同意書」ダウンロードより同意書のフォーマットがダウンロード出来ますのでご活用下さい。 また当院の相談員がお手伝いすることも出来ますのでお気軽にご相談下さい。

同意書ダウンロード

一般的な訪問マッサージのご利用の流れ

Step01. お問い合せ

担当のケアマーネジャーの方もしくは、訪問マッサージの対象となる患者様(またはご家族)が、マッサージ治療院へ電話やメールで連絡をします。

Step 01 お問い合わせイメージ写真
矢印の画像

Step02. ご相談

患者様のお身体の状態や病状などを説明します。健康保険適応の訪問マッサージの対象となるか?をマッサージ治療院が判断します。施術内容、利用料金、訪問する施術者に対するご要望などもご相談ください。

Step 02 訪問による事前面談イメージ写真
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Step03. 無料体験訪問マッサージ

無料体験訪問マッサージを患者様宅に訪問して実施します。無料体験後に、施術師より身体機能の向上に向けた施術内容や利用回数及び1ヶ月の利用料金を提示致します。さらに、訪問マッサージの詳しい内容や同意書の取得方法、利用料のお支払いなども説明します。

Step 03 無料体験訪問マッサージイメージ写真
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Step04. ケアマネージャーの方へ報告

無料体験訪問マッサージ及び面談を受けて、ご家族の要望や利用回数、ご利用の可否などの結果を治療院から報告します。

ケアマネージャーの方へ報告イメージ写真
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Step05. 同意書の依頼

訪問マッサージをご希望の方に、かかりつけの医師に同意書の記入を依頼します。

同意書の依頼イメージ写真
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Step06. 訪問マッサージの開始

同意書発行日より健康保険適応の訪問マッサージが開始となります。同意書発行の時期を見て、ケアプランと重ならないようケアマネージャーの方と調整し、訪問マッサージの訪問日(曜日)を決定します。健康保険適応を待たずに訪問マッサージを開始してしまうと、健康保険適応とならず実費のお支払いになりますのでご注意ください。

なごみ治療院3つの取り組みイメージ
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Step07. 訪問マッサージを定期的に継続

2回目以降は、訪問する曜日と時間帯に添って、週2~5回施術を行います。ご利用者の体調不良や入院、ショートステイ等の際は、訪問マッサージをその間中止することも可能です。

矢印の画像

Step08. 定期的に報告

ご利用者の訪問マッサージ開始後、3か月ごとに経過報告書にてかかりつけ医師に治療院が情報を報告します。

医師の説明イメージ写真
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Step09. 同意書の再取得

訪問マッサージは、医師の同意のもと、実施されるため同意期間は6か月となります。その後も継続的にご利用を希望される際には、初回で実施したように同意書の再取得となります。
多くの方は、1ヶ月前に準備され、再取得により継続されています。

同意書の依頼イメージ写真
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Step10. 利用料のお支払い

健康保険適応の訪問マッサージでは、月末に1ヶ月の利用状況を提出させて頂きその回数及び利用料金を確認して頂いたうえで、治療院が1ヶ月分の請求をします。

口座振替イメージ写真
この記事の監修:安藤滉邦(株式会社ケアプロデュース 代表)
代表取締役 安藤
大学卒業後、某商社にて勤務。介護保険導入前より、老人ホーム運営会社に転職。その間、入居相談員、入居相談室室長、施設長(立ち上げ、建直し、施設長指導を含む数箇所の施設長を経験)、施設運営の統括、施設運営マニュアル作り等多岐に渡り経験ののち独立。
現在は、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の紹介・案内事業、成年後見、身元保証、高齢者の住まい選び専門員養成講座の講師など高齢者の総合相談を行っている。

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