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あん摩マッサージ指圧療養費 診療報酬改定のお知らせ
いつもご利用頂きまして誠にありがとうございます。
このたび厚生労働省保険局より令和6年5月31日に発布された「あん摩マッサージ指圧療養費」が下記のとおり改定されましたのでご案内致します。
【記】
診療報酬は2年に1度の改定があります。今回の改定では、料金の改定と療養費の概念が変更されます。
- 料金改定施行日:令和6年6月1日に施行されました。
6月は料金のみ改定され、療養費の概念は令和6年10月に改定されます。 - 料金の改定により技術料(マッサージ料)が変更となります。
- 1局所における技術料(マッサージ料)が変更となります。
- 往療料(訪問料)は令和6年10月に変更されます。
- マッサージ:現行¥350→改定後¥450(1局所につき¥100の値上げになります)
- マッサージ(1局所¥450)×5局所=現行¥1,750→¥2,250
- 変形徒手矯正術(上記マッサージ料に加算):現行¥450→改定後¥470
(*変形徒手矯正術=各関節に拘縮が見受けられる場合に施す手法。そのため躯幹(胴体部分)には適用されず四肢のみに適用されます。) - マッサージ(1局所¥450)+変形徒手矯正術(¥470)=現行¥800→改定後¥920(1局所につき¥120の値上げになります)
今回の改定により療養費が増減する場合がございます。法定料金であるため過不足なくご請求させていただきます。何卒上記改定の旨お酌み取りいただき、ご高承賜りますようお願い申し上げます。ご不明点などございましたら何なりと当院事務局までお問い合わせください。厚労省保険局の正式発表が令和6年5月31日であったためお知らせが遅れましたこと深くお詫び申し上げます。
詳細につきましては下記の厚生労働省の通達をご確認いただきますようお願い申し上げます。