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生活習慣改善指導せいかつしゅうかんかいぜんしどう

老人保健法上の医療等以外の保健事業の基本健康診査において、日常生活習慣が疾病に大きく関与し、その改善の必要性が判定された者に対し、食生活、運動、 休養等の生活習慣の改善へ向けた具体的な行動変容を支援する指導を行うこと。
市町村保健センターや公民館等で実施され、医師、保健師、栄養士等が担当します。