居宅サービス事業者きょたくさーびすじぎょうしゃ
介護保険制度に指定された居宅サービスを行う事業者を指します。事業は、訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、リハビリテーション(訪問リハビリテーション)、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護の12種の事業者に分かれます。
事業者の指定は都道府県によって、事業所単位でサービスの種類ごとに行われますが、原則として法人であること、人員の基準を満たすこと、設備・運営の基準に従い適正な運営ができることが指定の要件となっています。